2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
こういうような改善も進めていくことを通じて、今後のこの月次支援金に関しましてこの申請者自身が適切な区分で申請ができるように努めてまいりたいと思います。
こういうような改善も進めていくことを通じて、今後のこの月次支援金に関しましてこの申請者自身が適切な区分で申請ができるように努めてまいりたいと思います。
今ここで提出を求めている帳簿書類及び通帳につきましては、元々申請に当たって、申請者自身が緊急事態宣言の影響を受けていることを判断、確認する根拠として、保存を求めていたもの、それを出してくださいということでございます。
しかしながら、ある衝撃やある脅威に対してどのように設計で対処すべきかというディテールは、これは申請者自身が設計において対処するもので、二重格納容器もその対処の一つでありますので、必ずしも二重格納容器のみを絶対とするような、スペックを強制するような規制を行っているわけではございません。
まず、持続化給付金の審査に当たりましては、申請者自身で入力内容や証拠書類等の修正が必要な場合には、事務局から申請者に対しまして修正を依頼するメールをお送りしているところでございます。申請のときにおつくりになられるマイページに表示される、不備通知というのが出るんですけれども、この不備として指摘される事項や修正が求められる事項が一部わかりにくいという御指摘があることも承知してございます。
そのため、申請者自身の負担、混乱にとどまらず、医師の負担、そして都道府県や保険者の膨大な事務量は大変なものでございます。 個人調査票、住民票、所得調査票等々、毎年必ず提出しなければならない必要性はないと思われます。二年に一度あるいは三年に一度程度の申請で十分かと思われますが、いかがお考えでしょうか。お答えをお願いいたします。
○森山国務大臣 証拠の散逸というお話でございますけれども、確かに難民申請者自身が詳しい証拠をたくさん持っていることは少ないと思いますけれども、例えば、自分がどこそこの国の出身で、こういう団体に属していて迫害を受けたというようなことをおっしゃる、それが本当かどうかということを調べなければいけないというのがこちらの仕事ですが、その場合の証拠、つまり証明するようなさまざまなものが、余り期間を長くしたり、あるいは
○緒方靖夫君 事実を見ればいかに今述べられたことが常識的におかしいかということが浮かび上がってくると思うんですが、大臣はさきの本会議で、私が過去五年間の大臣認定の事業申請件数と認定件数、これを確認した際に、申請件数八百十八件のうち申請者自身が取り下げた三件以外はすべて認定したと答弁されましたね。
一般に、裁判所に納める預託金は二万円弱ということのようですけれども、二万円弱でしたら扶助という必要はないかもしれませんが、破産申請者自身が破産手続を自分で全部やり切るという方は非常に少ない、弁護士や司法書士などにお願いをする際に十五万から三十万円を払わないといけない、しかしその金が払えない、これをまたサラ金から借りてきてひどいことになる、そういう話も聞いております。
○勝木健司君 このバーゼル新法案におきましては、特定有害廃棄物等とはこの附属書に掲げる物等ということになっておるわけでありますけれども、この条約附属書に掲げてある物は非常に抽象的であるということで、この特定有害廃棄物等に該当するか否かを申請者自身で判断するのは非常に難しいのではないかというふうに思うわけでありますが、お伺いをいたしたい。
○弥富政府委員 ただいまの就職の承認を申請してまいる場合に、その承認申請者自身からではなくて、所轄庁の長から人事院の方に申請をしてくるというふうな規定になっております。すなわち、そこで第一次承認庁というのは所轄庁の長であるということでございます。
指紋の押された当該の登録証明書は申請者自身が携帯しておるわけでございます。登録原票は市区町村が保管しておるということでございます。指紋原紙が法務省に送られて、法務省でこれを保管しておるということでございまして、指紋原紙のみについて犯罪捜査のためにこれを利用しておらないと申した趣旨ではございません。
○野口分科員 そういたしますと、認可に当たってのいわば条件というものは、すでに申請を出す段階において申請者自身がある意味では理解をしてそのことに当たっている、こう理解してよろしゅうございますか。
この検査は、当該工場が実際JISに規定してあります項目についてみずから実施するものでございますけれども、石油ストーブにつきましては検査の徹底を期すという見地から、申請者自身の型式検査に加えまして、第三者機関による型式検査の結果をも提示するように指導をいたしているわけでございます。
ただ、申請者自身が赤字であるかどうかがわからぬという、中小企業の場合にはなかなか経理などもしっかりしておりませんので、そういう場合には書類などを持参をしていただいて、相談をしながら検討するというやり方を基本として考えております。 もう少し細かく申し上げますと、書類などを拝見いたします場合に、青色申告をしておられる方は決算書がございます。
その際もお話だったですが、申請者自身の方に書類の不備だとかあるいはいろいろ障害があるのじゃないのだ、これはおくれている障害ですね、障害はそこにはないのだというお話もされていたのですが、今日なお、三月も越えて結論が出されていない。まだそれを出せない要因、おくれている要因はどこにあるのですか。問題はどの問題がまだ解決しないというので今日までおくれているのですか。
なぜ君に金を貸さないか、それは「申請者自身が現在部落民としておかれている社会的立場を自覚し、権利意識にめざめ、解放に立ちあがろうとする姿勢」がない、そこで本制度の趣旨及び期待される行政効果に適合しない、だから貸さぬ、こういっている。
厚生省へ行ってからそのくらいな理由で審査がおくれているというようなことは、むしろ申請者自身の書類完備をしなかったことの責任ではなしに、むしろこういうふうなことの書類をそのまま厚生省に取り次いだところの行政各機関の助言、指導が足らなかったことが責められてしかるべきではなかろうか。
一つには、個人タクシーの免許の基準が申請者自身は全く事前にはよくわからない、そういうように言っているのですが、今度個人タクシーをどんどん奨励することになるとすれば、申請の要旨はこれこれである、こういうような条件ならばみんな通るのだということを積極的にPRする、そういったサービスを行なうのが当然じゃないかと思いますけれども、そういったサービスをなさるお考えがあるか、それを伺います。
それから、申請者に重大な過失があって、たとえば申請者自身がめいてい運転して自分でけがしている、あるいは無免許運転してけがしておる、こういったものが三件でございます。これは結局勝訴の見込みがない、こう思われるものが二件でございます。